特定電子メール法について
平成20年12月1日に特定電子メール法が改正されました。
この度の改正により、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信を認める「オプトイン方式」が導入され、法律の実効性を強化するための罰則強化などがはかられました。
広告宣伝メールの配信を予定していらっしゃるお客様は、下記サイト、資料などを閲覧いただき、特定電子メール法および改正の内容についてご確認いただきますようお願いいたします。
特定電子メール法の改正の概要
- 規制の対象となる電子メール
- 自己または他人の営業について広告または宣伝を行うための手段として送信する電子メール。
- 規制の対象となる者
- 送信者および送信委託者
- 規制などの内容
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●オプトイン方式の導入
- あらかじめ送信に同意した者以外に対する送信の禁止
- 受信拒否者に対する送信の禁止
- 送信への同意を証明する記録の保存義務
- 送信者の身元などを表す情報の表示義務
- 送信者の氏名や名称
- 送信者の住所※1
- 受信拒否が可能である旨の記載
- 受信拒否を行う場合の通知先(電子メールアドレスまたはURL)
- 問い合わせ先(電話番号または電子メールアドレスまたはURL)※1
●架空の電子メールアドレスを宛先とする送信の禁止※2
●送信者情報を偽った送信の禁止※3
- 罰則の強化など
- 法人に対する罰金額の引き上げ(100万円以下の罰金から3,000万円以下の罰金に変更)
- 広告宣伝メールの送信を委託した者や電子メール広告業務を受託した者など、法律の規律対象を拡大
※1表示場所を示す情報を電子メールに記載していれば、リンク先での表示とすることも可能です。
※2「架空の電子メールアドレス」とは、プログラムにより自動的に作成された電子メールアドレスであって、利用者がいないものを指します。
※3「送信者情報」とは、送信に用いた電子メールアドレス、IPアドレス、ドメイン名を指します。